日本体育大学 水泳部OB会

體泳会

競泳ブロック

役員・会則について

役員について

会則について

顧問

朝倉 正三(1969)

特別顧問

前岡 純一(1961)

浜田 元輔(1966)

小早川 ゆり(1973)

会長

藤田 博(1978)

副会長

辛木 秀子(1974)

植田 克彦(1977)

田中 良夫(1978)

幹事長

三柴 博資(1981)

副幹事長

山根 義文(1987)

幹事

中田伸恵(1979)

鈴木 清(1984)

山本 義也(1993)

和田 麻里子(1995)

水谷 明子(2002)

一方井 亮(2003)

平山 幹人(2005)

鈴木 紗代子(2015)

関口 美咲(2019)

脇田 力旭(2024)

監事

金井茂夫(1971)

前畑 章子(1989)

役員について

会則について

體泳会競泳ブロックは会則を定めています。
 

【第一条】名称

この会の名称は「體泳会競泳ブロック同窓会」(以下 本会という)とする。
 

【第二条】(目的)

本会は、日本体育大学競泳ブロックの学生を支援し、本会会員相互の親睦と研鑽を図り、日本水泳界の発展に寄与することを目的とする。
 

【第三条】(会員)

本会の会員とは、次の各項に掲げるものとする。

  1. 日本体育大学在学中に、学友会水泳部競泳ブロックに在籍していた者。

  2. 上記以外では、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者には、役員の推薦により特別会員として入会を認め、第十三条 3項により会費を徴収することができる。
     

【第四条】(活動内容)

本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 競泳ブロックの学生、会員の現況、情報を発信する。

  2. 会員を把握し、相互の交流と親睦を図る。

  3. 年1回、インターハイ開催時に、開催県の会員と協力をして、體泳会を開催する。

  4. 学生の競技力向上につながる支援をする。

  5. その他、本会の趣旨に沿った活動を行う。
     

【第五条】(役員)

会員より、次の各項に掲げる役員を置く。

  1. 会長1名、副会長3名、幹事長1名、副幹事長1名、幹事11名、監事2名

  2. 前項に定める役員のほかに、必要に応じてその他の役員を置くことができる。選出については第六条に準ずる(顧問・名誉会長・その他)。
     

【第六条】(役員選出)

役員を選出する場合は次の各項によるものとする。

  1. 会長は、役員が推薦した者(以下 候補者という)を対象として役員会で選挙し、有効得票数の過半数を得票した者とする。
    また候補者は自薦他薦を問わない。
    ※候補者が複数名の場合、初回投票で過半数を得票した候補者がいない場合は、得票数の上位二名による決選投票を行う。(追加事項)

  2. 会長は、副会長及び幹事を会員の中から指名する。

  3. 幹事長は、会員の中から副幹事長を指名する。

  4. 幹事は、会員の中から各世代(20代・30代・40代・50代・60代以上)11名以上を選出し、役員会の承認を得たものとする。
     

【第七条】(役員の任務)

役員の任務は各項に掲げたものとする。

  1. 会長は、本会の代表者として運営する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

  3. 幹事長は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。

  4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

  5. 幹事は、幹事長と連携し、本会事務局の構成員として活動の企画、推進を行い、会員との連絡、調整を図る。

  6. 監事は、本会の活動や、財務状況を監査し、年度末決算報告とともに役員会に報告する。

  7. 顧問は、役員会の諮問により本会にアドバイスをする。

【第八条】(役員任期)

役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し任期途中の役員が退任した場合は、新たに役員を補充する。
補充された役員の任期は、退任した役員の残った任期期間とする。
 

【第九条】(会議)

本会の会議は、役員会及び幹事会とする。
 

【第十条】(役員会)

役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、監事で組織する。

  1. 役員会は、本会の運営及び活動に関する項目を審議する。

  2. 会長は、役員会を毎年1回以上招集し、その議長をとなる。

  3. 役員会は、第1項に掲げる役員の過半数の出席をもって会議に諮り、決議を行う。

  4. 役員会は、過半数の出席をもって成立し、可否同数の場合は議長が決議する。
     

【第十一条】(幹事会)

幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事で組織する。

  1. 幹事長は、幹事会を招集した際は、議長となる。

  2. 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)会員の入会及び除名に関する事項。

  ①入会は、第三条2項に準ずる。
  ②本会の名誉を著しく傷つけた会員は、幹事会、役員会で協議の上、除名する。

(2)役員会にはかる議事に関して必要な事項

(3)本会の運営上重要な事項(会則の変更等)の提案が発生した場合

3. 幹事会は、過半数の出席をもって成立し、可否同数の場合は議長が決議する。
 

【第十二条】(事務局)

本会の事務局は下記に置く。

〒227-0038  神奈川県横浜市青葉区奈良2ー2ー1
日本体育大学水泳部競泳ブロック第一合宿所
 

【第十三条】(会計)

本会の経費について、以下の通り定める。

  1. 本会の経費は、会員からの賛助金、寄付等(任意)によるものとする。

  2. 会計年度は、4月1日~翌年3月31日とする。

  3. 賛助金は、1口五千円以上とする。

  4. 学生は、卒業と同時に本会に入会となり、卒業時に入会金として2,000円を徴収する。その後2年目より任意とする。

  5. 賛助金の使途については以下の通りとする。

 ・学生支援(差入等)・本会運営費(振込手数料・郵送料・消耗品・印刷費・慶弔費・ホームぺージ維持費・会議費(ZOOM使用料)・予備費等)

 

【第十四条】(慶弔規定)

本会会員の慶弔に関する規定を、以下の通りとする。

  1. 金銭が動く際は、会長又は副会長の判断とする。

  2. 学生が日本代表として、オリンピック・世界大会・ユニバーシアードに選出された場合は、本会会長名で金一封を贈呈する。

  3. 仏事の場合、本会会長名で弔意を示す。
     

【第十五条】(旅費交通費)

年1度の體泳会(第四条3項)に参加する役員代表者に対し、補助額は下記の通りに定める。

  1. 交通費および宿泊費の全部または一部を補助額の範囲内で補助することができる。

  2. 対象人数は、上限2名(会長および幹事長またはその代理者)とする。

  3. 年間の補助額は、1人あたり上限50,000円(交通費36,000円、宿泊費14,000円を目安)とする。
     

【第十六条】(会則の改正)

 本会会則は、役員会において、第十条 第1項に定める役員の過半数の決議により、改正することができる。


附則

  2017年4月1日 施行
  2018年4月1日 一部改正
  2019年4月1日 一部改正
  2019年8月1日 一部改正
  2023年1月1日 一部改正
  2023年4月10日 一部改正
  2026年7月30日   一部改正

vertical_align_top